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交通違反で青キップきられた、反則金が払えないとどうなる!?

交通違反

警察に捕まってさ、キップきられたんだよね...

えぇぇ!何の違反したの!

スピード違反。罰金25,000円だって。

...

呆れた。溜息しかでないゎ...

交通反則告知書(青キップ)

交通反則告知書とは、交通ルール違反をしたときに警察から渡される青い紙のことです。紙の色が青い事から青キップとも言われています。交通違反の内容によって罰金の金額は変わり、数千円で済む違反から数万円の違反まであります。この用紙に書かれた金額の反則金を納めることで、刑事事件としての処罰が科されなくなります。未成年者が青キップをきられた場合は、罰金を納付することで家庭裁判所の審判に付されなくなります。

青キップ反則金の納付期限

違反キップをきられたとき、青い紙をもらってからいつまでに罰金を払わないといけないのでしょうか!?
いつでもいいんでしょ!払えば!と思っている方も、もしかするといるかもしれませんが、そんなに甘いものではありません。交通反則の告知を受けた日(つまり違反して警察から青い紙をもらった日)の翌日から7日以内です。1週間以内に罰金を払わないといけません。

納付期限が過ぎた用紙での反則金の支払いはできません。万が一、期限が過ぎてしまった場合、交通反則通告センターというところから、再発行してもらう必要があり、面倒な事になります。

納付期限は守るに越したことはありません。

青キップ反則金の納付場所

最近では、色んな支払いがコンビニでできるようになりましたが、この罰金はコンビニでは納めることができません。金融機関の窓口でしか支払うことができません。ということは、現金で支払いということになります。もちろん、分割払いもできません。

お手持ちの現金はありますか!?何万円もの現金をポンと出せますか?

何が何でも罰金を納めないととんでもないことになります!

交通反則告知書青キップをきられたら?

  • 納付期限は守りましょう
  • 納付場所は金融機関の窓口です
  • 納付の仕方は現金一括払いです

交通反則告知書(青キップ)の余談

違反内容が納得できないから、交通反則告知書にサインをしない!や納得できないから反則金は納めない!なんてことがよくあるようですが、そうすると、道路交通違反事件として刑事手続きに移行することになります。違反者が未成年の場合は、家庭裁判所の審判に委ねられ裁判になります。

違反に納得できる、できないは関係ないということですね。警察からキップをきられたら、しぶしぶでも払っておいた方がいいのです。

「 警察に停められたから、事故にならなくて済んだ 」と思いましょうよ。
事故を起こしてしまうと、反則金だけでは済まないですから。

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