大阪府が行っている新型コロナウイルス感染症の支援策
休業要請支援金
新型コロナウイルスの影響をけている中小企業、個人事業主を対象に、家賃などの固定費を支援し、事業継続を支えるための支援です。
支給額は、中小企業で100万円、個人事業主で50万円です。
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休業要請支援金の対象要件
- 中小企業:本社が大阪府内にあること、個人事業主:事業所が大阪府内にあること
- 令和2年4月21日~5月6日までの全ての期間において休業した(食事提供施設は、営業時間をam5:00~pm8:00に短縮、酒類の提供はpm7:00に制限した)
- 令和2年4月の売上が前年同月と比べて50%以上減少した
※ 休業要請支援金を受けるには、以下の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
今、申請者が多く、大阪府でも支援金の支給までたいへん時間がかかっています。
申請書類に記入漏れがあると、その分支給日も遅れることになりますし、一番お金が必要なこの時期にお金が支給されないと苦しくてたまりません。いつかは支給されるお金ではありますが、今すぐでないと意味がないと思うのです。休業要請支援金が支給されるまで、別の方法で現金を手に入れておきませんか!?
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【新型コロナウイルス感染症対応資金】保証料等補助型
大阪府内で事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者が対象で、市町村の認定書が必要です。
- 融資限度額:3,000万円
- 融資期間:10年以内
- 据置期間:5年以内
【新型コロナウイルス感染症対策資金】経営安定資金 危機関連
新型コロナウイルス感染症により、最近1ヵ月間の売上等が前年同月比で15%以上減少していて、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者が対象で、市町村の認定書が必要です。
- 融資限度額:2億円
- 融資期間:10年以内
- 据置期間:2年以内
【新型コロナウイルス感染症対応緊急資金】
(1)大阪府内で1年以上継続して事業を行っていて、最近1ヵ月の売上が前年同月比で10%以上減少している方。
(2)最近1ヵ月間の売上等が前年同月比で20%以上減少していて、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれる中小企業者。(市町村の認定書が必要)
(3)国が指定する業種に属する事業を行っていて、最近3ヵ月間の売上等が前年同月比で5%以上減少している方。(市町村の認定書が必要)
- 融資限度額:2億円
- 融資期間:7年以内
- 据置期間:1年以内
保証料や金利、その他詳しくは大阪府HPのコチラに掲載されています。