自動車税の納付期限
自動車税の納付期限は5月末です。5月の頭に納税通知書兼領収書が届いたと思います。
しかし、この5月という時期、新年度を迎えて1ヵ月を過ぎた頃でバタバタしていませんか?この時期、手続き関係は他にもやることがたくさんあって、自動車税はついつい後回しになってしまいます。
とりあえず後回しでもいいかなと思ってしまうにはワケがあり、それは、「この通知書でのコンビニの取扱いは 7月 31日(※)までです。」と納税通知書の下の方に書いてあるからです。
こんな事が書かれてあったら、”7月まで大丈夫” と、思ってしまいますよね!? ”7月になればボーナスもあるし、慌てて今払わなくったって”...と。
(※)マーク見落としていませんか?
「※納付期限ではありません。納付期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。」と、続けて書かれてあります。
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自動車税の納付期限を過ぎてしまうと?
コンビニエンスストアでの支払いができない
納付期限を過ぎると、支払いが面倒になります。納付書で支払える期限は7月31日まで。この日付を過ぎると、コンビニで振り込もうと思っても、レジでピーーーー!とエラー音が鳴り、恥ずかしい思いをするだけです。
コンビニ支払いができなくなれば、銀行、信託銀行、農業協同組合、信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口での支払いになります。窓口での支払いになると、コンビニのように24時間空いているわけではないので、時間に都合をつけて行かなければならなくなります。面倒ですよね...。
延滞金が発生する
延滞金が発生といっても数百円ですが、気分は良くないですよね。人より多く払わなくちゃいけないんです。そんなの嫌じゃないですか?
車検が受けられない
車検を行けるには、納税の領収書が必要です。自動車税を払い、納付書に印を押してもらわないと領収書にならないので車検を受けることはできません。
あまりにも酷い延滞・滞納になると
財産差し押さえになりかねません。
”財産なんてないよ” と思うかもしれませんが、給料も立派な財産です。 車はもちろん没収、給料までも差押えになると、今後の人生にかなり影響します。
自動車税は遅くても7月中に納めるべき
自動車税は遅くても7月中に支払ってしまいましょう。
これ以上待っていても、お財布事情は変わりっこないし面倒なことになるだけです。
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