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新型コロナ対策!給付金・補助金・助成金の全て

事業者が利用できる制度

新型コロナウイルスの影響で収入が50%以上減った持続化給付金

新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減ってしまった事業者が対象です。この給付を受けられるのは一度だけで、業種に制限はありません。

持続化給付金

給付金額
100万円(フリーランスを含む個人事業者)/200万円(中小法人)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
大企業でないこと/今後も事業を継続する意思がある事/事業収入が50%以上減少していること
申請締め切り
2021年1月15日

※ 持続化給付金のホームページで電子申請できます。電子申請が苦手な方は、申請サポート会場も用意されています。
詳しくは、持続化給付金のホームページ【 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 】でご確認ください。

店舗や事務所の家賃補助家賃支援給付金

新型コロナウイルスの影響で収入が減少している事業者は、事務所や作業場などとして借りている場所の家賃補助が受けられます。

家賃支援給付金

給付金額
最大300万円(フリーランスを含む個人事業者)/最大600万円(中小法人)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
(1) 大企業ではないこと
(2) 2019年以前から事業収入を得ていて今後も事業を継続する意思があること
(3) 自分の事業の為に、他人の土地や建物を借りて賃料を支払っていること
(4) 2020年の事業収入がコロナの影響で大きく減少していること
以上の4つの条件を全て満たすこと
※ 『 5月~12月のうち、どこか1ヵ月について前年同月と比べて事業収入が50%以上減っている 』または『 5月~12月のうち、連続するどこか3ヵ月について、前年同月と比べて事業収入の合計が30%以上減っていること 』
申請締め切り
2021年1月15日

※ 家賃支援給付金のホームページで電子申請できます。電子申請が苦手な方は、申請サポート会場も用意されています。
詳しくは、家賃支援給付金のホームページ【 https://yachin-shien.go.jp/index.html 】でご確認ください。

従業員を休業させたい雇用調整助成金

新型コロナウイルスの影響で事業収入が減ってしまい、一時的に従業員を休業させたいが休業手当をあげる余裕がない事業主に休業手当の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金

助成金額
15,000万円(従業員ひとり1日につき)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
(1) コロナの影響により事業が縮小している
(2) 最近1ヵ月の売上高が前年同月と比べ5%以上減少している
(3) 事業主と従業員との間で協定を結び、それに元づいて休業を実施、休業手当を支払っている
以上の3つの条件を全て満たすこと

詳しくは、雇用調整助成金のホームページ【 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 】でご確認ください。

従業員に有給休暇を与えたい両立支援等助成金

雇用調整助成金は会社側の都合で従業員に休みを取ってもらう制度ですが、この両立支援等助成金は、従業員の都合で会社を休まなければいけない場合の制度です。

従業員は自分都合で休まなければいけない時、休んでいる期間は収入がなくなり困ります。このような場合、会社が従業員に有給休暇を与えるなら、事業主に定額の助成金が支給されるという内容です。
従業員5人分まで申請が可能です。

両立支援等助成金

助成金額
20万円(従業員が5日以上10日未満の休暇を取った場合)/35万円(従業員が10にち以上の休暇と取った場合)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
(1) 家族が利用する介護サービスがコロナの影響で休業になってしまい家族で介護しなければならない。
(2) コロナ対応のため、いつも家族が利用している介護サービスの利用を控えざるをえなくて、家族で介護しなければならない。
(3) 家族をいつも介護しちえる人が、コロナの影響のせいで介護できなくなり、家族で介護しなければならない。
以上のような理由があるとき
申請等
対象になる有給期間は、2020年4月~2021年3月31日で、支給要件を満たした翌日から2ヵ月以内に申請すること。

詳しくは、両立支援等助成金のリーフレット【 https://www.mhlw.go.jp/content/000644721.pdf 】でご確認ください。

個人が利用できる制度

会社指示で休んだのに休業手当をもらえていない休業支援金・給付金

中小企業に勤める従業員が会社の都合で休業させられ、この休業中に休業手当をもらうことができなかった場合に申請できます。
アルバイトや外国人技能実習生も対象になります。

休業支援金・給付金

給付金額
1日あたりの平均賃金の80%✕休業日数
※上限11,000円と決められています。
対象
事業主の指示を受けて休業したのに、休業手当がもらえなかった中小企業の従業員
雇用保険に加入していないアルバイトや外国人技能実習生も対象。
条件
2020年4月1日~12月31日の間に、事業主の指示を受けて休業した人
申請締め切り
2020年4月1日~9月30日分:2021年12月31日
2020年10月1日~2020年12月31日分:2021年3月31日

※ 詳しくは、厚生労働省HP【 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 】でご確認ください。

収入が減り、家賃の負担が厳しい住居確保給付金

新型コロナウイルスの影響で仕事を失うなどし、収入が減ってしまっている人が受けることができます。

住居確保給付金

給付金額
家賃に相当する額
※原則3ヵ月(最長で9ヵ月)
対象
自分のせいではない休業により収入が減ってしまった人
条件
(1) 収入が市区町村ごとに設定された額より少ない
(2) 預貯金が市区町村ごとに設定された額より少ない
(3) 熱心に求職活動をしている
必要書類
〇本人確認書類
〇収入が確認できる書類
〇預貯金が確認できる書類
〇収入を得られる機会が減少していることが確認できる書類

※ 市町村によって申請書類が違うこともあるので、詳しくは、厚生労働省HP【 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html 】でご確認ください。

ひとり親で生活が厳しいひとり親世帯臨時特別給付金

ひとり親世帯臨時特別給付金


ひとり親世帯臨時特別給付金について詳しくはこちら

コロナに感染して仕事に行けない傷病手当金

健康保険に加入している人は、仕事以外の理由によって病気やケガをし働くことができなくなり、仕事を休む場合、お金をもらうことができます。
新型コロナウイルスは指定感染病に認定されいるので、対象になります。

傷病手当金

給付金額
賃金1日分の2/3相当額✕休業日数
対象
病気やケガをして仕事を休んでいる人
条件
(1) 仕事以外の理由による病気やケガであること
(2) 医師が「 仕事はできない 」と診断していること
(3) 連続して3日間休んだ後、さらに休業している

※ 詳しくは、全国健康保険協会HP【 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/ 】でご確認ください。

傷病手当金や休業支援金など普段から使える制度が、新型コロナウイルスも対象になっている場合があります。

事業者や個人の方で、少しでも新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、何かしらの給付を受けることができるかもしれないので、確認してみてくださいね。

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